休眠会社でも払う法人住民税「均等割」はいくら?仕組みと注意点
「事業は止めているのに、税金の通知が届く」という相談は少なくありません。その多くが法人住民税の均等割に関するものです。均等割は所得の有無にかかわらず発生し得る点が特徴です。本記事では均等割の仕組みと金額の目安、休眠届で免除される場合の条件を中立的に整理します。
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均等割とは何か
法人住民税は、大きく「法人税割」と「均等割」に分かれます。このうち均等割は、会社の所得(黒字・赤字)に関係なく、法人が存在することに対して一定額が課税される部分です。つまり、赤字でも、事業を休んでいても、原則として発生し得るのが均等割です。
これが「休眠会社なのに税金がかかる」と言われる主な理由です。法人税割は所得に応じて課税されるため赤字なら生じませんが、均等割は別の考え方で課されるという点を押さえておくと理解しやすくなります。
金額はいくらが目安か
均等割の額は、資本金等の額・従業員の規模・事業所のある自治体によって変わります。資本金が大きいほど、また従業員が多いほど高くなる傾向があります。
| 区分 | 目安の考え方 |
|---|---|
| 最小規模(資本金1千万円以下・少人数) | 都道府県分と市区町村分を合わせて年およそ7万円〜が一つの目安 |
| 資本金が大きい・従業員が多い | 区分が上がり、年数十万円以上になる場合もある |
上記はあくまで目安であり、実際の金額は自治体の条例や区分により異なります。正確な額は、本店・事業所のある自治体の案内や税理士にご確認ください。
休眠(異動)届で免除される場合の条件
事業を完全に休止している場合、自治体に休眠(異動)届を提出することで、均等割が課されなくなる(免除・減免される)取り扱いがある自治体もあります。ただし、これは自治体の判断によるもので、全国一律ではありません。
- 事業実態が本当にないこと(取引・従業員・収入がない等)を確認されることがある
- 免除の対象期間や手続きの様式は自治体ごとに異なる
- 税務署・都道府県・市区町村それぞれへの届出が必要になる場合がある
「休眠届を出せば必ず免除される」とは限らないため、提出前に管轄自治体へ取り扱いを確認しておくことをおすすめします。
申告は原則必要、放置との違い
休眠中であっても、法人税・地方税の申告自体は原則として必要とされるのが基本的な考え方です。休眠届を出していても、申告義務がどうなるかは状況・自治体により異なります。何の手続きもせず単に放置している状態とは、明確に区別して考える必要があります。
放置を続けると、均等割の未納が積み重なったり、申告漏れの指摘を受けたりするおそれもあります。「休んでいるから何もしなくてよい」とは限らない点に注意し、届出と申告の要否を早めに整理しておくと安心です。
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※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものであり、税務・法務上の助言ではありません。制度や税率は改正される場合があり、個別の判断はお客様の状況により異なります。最新の取り扱い・具体的な手続きは、税理士・司法書士・弁護士など専門家にご確認ください。当窓口は名義貸し・架空売上など違法行為の募集・あっせんは一切行いません。