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みなし解散とは?登記を長期放置すると起こることと対処法

会社を休眠させたまま登記を放置していると、ある日突然「解散したことになっている」状態に陥ることがあります。これがいわゆる「みなし解散」です。本記事では、みなし解散の仕組みと、その前後で起こること、復活(会社継続)の可否、放置を避けるための対処法を中立的に整理します。

みなし解散とは何か

みなし解散とは、長期間にわたって登記の変更がない株式会社について、法務局が職権で解散の登記を行う制度です。具体的には、最後の登記から一定期間が経過した株式会社が対象になり得るとされています。一般に株式会社では、最後の登記から12年が経過していることが一つの目安として挙げられます。

背景には、実態のない会社の登記が残り続けることを防ぐという目的があります。役員には任期があり、本来は任期満了ごとに改選・登記が必要ですが、それが長く行われていない会社が対象として把握されやすくなります。

みなし解散までに起こること

いきなり解散登記がされるわけではなく、一般的には次のような流れをたどります。

  1. 法務局からの通知:対象となり得る会社に対し、まだ事業を廃止していない旨の届出を促す通知が送られることがあります。
  2. 官報での公告:あわせて公告が行われます。
  3. 届出または登記がなければ職権解散:所定の期間内に「事業を廃止していない」旨の届出や必要な登記がない場合、法務局の職権で解散の登記がされます。

通知は登記上の本店所在地などに送られるため、住所変更を登記していないと気付かないまま手続きが進んでしまうおそれがあります。

解散後でも復活できる場合がある

みなし解散の登記がされても、必ずしも会社が完全になくなるわけではありません。解散したとみなされた後、一定期間内であれば、株主総会の決議などにより「会社継続(継続登記)」をして事業を再開できる場合があるとされています。一般的には解散後3年以内が一つの目安として挙げられます。

放置を避けるための対処法

みなし解散を避けるには、登記を適切に維持しておくことが基本です。状況に応じて次のような対処が考えられます。

「使う予定がないから放置」を続けると、みなし解散や思わぬ手続き負担につながることがあります。再開・清算のいずれにせよ、早めに方針を決めておくと選択肢を確保しやすくなります。

ご注意:解散・継続の手続きは登記が関わるため、判断や書類作成には専門知識が必要です。なお、休眠・解散の状況にある会社の名義を第三者に貸す、架空の取引に使うといった行為は違法です。当窓口はこうした取引の募集・あっせんは一切行いません。

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※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものであり、税務・法務上の助言ではありません。制度や税率は改正される場合があり、個別の判断はお客様の状況により異なります。最新の取り扱い・具体的な手続きは、税理士・司法書士・弁護士など専門家にご確認ください。当窓口は名義貸し・架空売上など違法行為の募集・あっせんは一切行いません。