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みなし解散の通知が届いたら?期限・手続き・4つの対処法

ある日突然、法務局から「このままでは解散したものとみなされます」という趣旨の通知が届くことがあります。これは「みなし解散」の手続きに関する通知です。驚くかもしれませんが、通知が来た時点ですぐ会社がなくなるわけではありません。多くの場合、対応するための期間が設けられています。本記事では、通知が届いたら何を確認し、どの期限までに、どんな選択肢があるのかを中立的に整理します。

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みなし解散とは?なぜ通知が届くのか

みなし解散の基本

みなし解散とは、長期間にわたって登記の変更がない会社について、法務局(登記所)が職権で解散の登記をする制度です。株式会社では、一般に最後の登記から12年を経過している会社が対象になり得るとされています。会社が実際に活動しているかどうかにかかわらず、登記の動きがない状態が続くと対象になる場合があります。

通知(公告)が届く流れ

手続きは、法務大臣による官報での公告と、登記所から会社への通知によって知らされます。通知が届いたということは、「このままだと解散として扱われる可能性がある」段階に来ているというサインです。まずは落ち着いて、通知書に記載された内容と期限を確認しましょう。

通知が届いたら最初に確認すること(期限)

おおむね2か月という期限

公告・通知の後、おおむね2か月以内に所定の対応(後述の「まだ事業を廃止していない」旨の届出、または必要な登記)を行わないと、みなし解散の登記がされることがあります。期限は通知書に記載されているため、必ず現物で確認してください。ここでの「2か月」は一般的な目安であり、正確な日付は個別の通知に従います。

まず手元で確認したい3点

4つの対処法(続ける・たたむ・売却・適法な事業提携)

通知が届いたときの対応は、大きく次の4つに整理できます。どれが適するかは会社の状況と今後の意向によって変わり、提携ありき・解散ありきではありません。

対処法内容向いている人
事業を続ける(継続)「まだ事業を廃止していない」旨の届出や、役員変更など必要な登記を行い、解散を回避する今後も会社を使う予定がある人
たたむ(解散・清算)解散・清算の手続きで会社を整理する。放置でみなし解散になるより手続きを見通しやすい場合がある今後使う予定がない人
売却・M&A許認可・社歴などに買い手の実需があれば、対価を得られる場合がある会社に活かせる資産がある人
適法な事業提携会社を残したまま、実体のある取引で活用する。オーナーが把握・契約する正当な連携会社を残して活かしたい人

迷う場合の考え方

「続ける」か「たたむ」かをすぐに決められない場合もあります。その際は、期限までに一旦「継続」の手続きで解散を回避してから、落ち着いて4つを比較する進め方もあります。判断に迷うときは、司法書士・税理士などの専門家や無料の相談窓口を活用してください。

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【重要】通知が来ても、やってはいけないこと

あわてて不適切な話に乗らないよう注意が必要です。次のような行為はいずれも違法であり、当窓口では一切扱いません。

ご注意:「通知が来た会社を買い取る」「名義を貸せば費用を肩代わりする」といった勧誘には十分ご注意ください。会社の整理・活用は、必ず適法な範囲でご検討ください。当窓口が扱うのは、オーナーが把握・契約する実体のある適法な事業提携に限られます。

よくある悩み・ご相談(みなし解散の通知について)

みなし解散の通知をめぐっては、次のような声・相談が見られます。いずれも特定の個人を指すものではなく、一般的に多い悩みとして整理したものです。

通知が届いた段階では、まず期限を確認し、「続ける・たたむ・売却・適法な事業提携」を並べて比較することが、あわてた判断を避けることにつながります。

よくある質問(FAQ)

Q. みなし解散の通知が届いたら何日以内に対応が必要ですか?

A. 官報での公告からおおむね2か月以内が一つの目安です。期間内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出や、役員変更などの必要な登記をしないと、みなし解散の登記がされることがあります。正確な期限は届いた通知書の記載をご確認ください。

Q. 通知を無視するとどうなりますか?

A. みなし解散の登記がされる場合があります。会社を続けたい場合は継続の手続きが、たたむ場合でも清算の手続きが必要になり得るため、放置は手続きを煩雑にすることがあります。

Q. みなし解散されたら会社は完全になくなりますか?

A. みなし解散の登記後も、一定期間内であれば会社継続の手続きができる場合があります。ただし清算手続きが必要になるなど扱いが変わるため、早めの確認をおすすめします。

Q. 事業を続けたい場合はどうすればよいですか?

A. 「まだ事業を廃止していない」旨の届出や、役員変更など必要な登記を行います。具体的な手続きは登記所(法務局)や司法書士にご確認ください。

Q. 通知が来たが会社をたたみたい場合は?

A. 解散・清算として整理する方法があります。放置してみなし解散になると手続きが煩雑になる場合があるため、続ける・たたむ・売却・適法な事業提携を比較して早めに判断することをおすすめします。

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※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものであり、税務・法務上の助言ではありません。みなし解散の要件・期限・手続きは制度改正や個別事情により異なる場合があります。正確な期限は届いた通知書の記載を確認し、具体的な手続きは登記所(法務局)・司法書士・税理士・弁護士など専門家にご確認ください。当窓口は名義貸し・架空売上など違法行為の募集・あっせんは一切行いません。